高齢者のバリアフリー工事には補助金が20万円を限度に支給されます。
詳しい工事の内容を解説します。
要支援、要介護の認定を受けた方(家族)が住宅を整備するためにリフォームする場合、介護保険制度の在宅サービスの中に住宅改修費の支給というものがあります。
市町村に申請すると住宅改修費として20万円を限度に支給されます。
介護保険サービスを利用するときには1割は自己負担となっていますので、住宅改修費20万円のうち1割(=2万円)は自己負担になりますので、実質の支給額は18万円です。
1.手すりの取替え。
廊下やトイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のために手すりを設置。
2.段差解消。
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差及び玄関から道路までの通路などの段差を解消するためにスロープを設置したり、敷居を低くするなどの工事。
3.すべり防止のための床材変更。
4.開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取替え。
ドアノブの変更や戸車の設置も含む。
5.洋式便器などへの取替え。
和式便器を洋式便器に取替え。
6.1.〜5.の改修工事に付帯する工事。
高齢者だけではなく身体障害者手帳を持っている人には、住環境整備のための補助が手厚く整えられています。
病気で倒れた高齢者の方の中には、麻痺などの後遺症に悩む人も多くおられます。
そのような方で障害者手帳を発行されている方は、住宅整備にかなりの補助金を活用できることになります。
高齢者が自宅で自分らしく安全に快適に生活するために、介護保険制度や地方自治体の補助制度、身体障害者手帳の補助制度などを積極的に利用して住宅の改修を行いましょう。
自分の住んでいる市町村が準備している各種制度の内容を知ることが第一歩です。